大判例

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東京地方裁判所 昭和42年(ワ)10701号・昭44年(ワ)14005号・昭43年(ワ)12734号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕(同盟交通関係)

反訴被告らが訴外亡鈴木正の法定相続人であることは当事者間に争いがなく、又本件事故により反訴原告にその主張の修理代、休車損害が生じ、訴外橋本に治療費を支払つていること、又同訴外人からその主張の額の請求を受けていることも当事者間に争いがない。

ところで、右修理代、休車損害および既払の治療費については、前記過失割合に応じ反訴被告らに請求しうるところであるが、単に請求を受けてはいるが支払つていない部分についてはいまだ求償権が発生しているといえず、将来支払つた場合にはその三割を反訴被告に求償しうるという地位にあるにすぎないから、この部分についての反訴被告らに対する請求は理由がない。

遅延損害金(民法所定年五分の割合による)の起算日について反訴原告の主張する昭和四五年一月一三日は、反訴状送達の日の翌日であること記録上明らかであるから、正当である。

(坂井芳雄 新城雅夫 佐々木一彦)

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